ご入居の前にご確認ください
火災保険(家財)・借家賠償・修理費用特約等について
入居者様に火災保険(家財)へのご加入をお願いしております。
ご入居いただくお部屋については、賃貸借契約により、お部屋内で火災等の事故を発生させてしまった場合は元の状態に復元(修繕)していただく義務があります。これらの備えとして、賠償責任補償付きの火災保険(家財)へのご加入をお願いいたします。賠償責任補償付きの火災保険は、万が一の事故が発生した際に、幅広くお役に立ちます。
家財の損害(家財の保険)
<主な事故例>
家財が盗まれてしまった! |
火災により家財が焼失してしまった!(※) |
家財を落として壊してしまった! |
雷で家財が壊れてしまった! |
(※) 他の部屋からの類焼による損害は、失火法(失火の責任に関する法律)により賠償を受けられないことがあります。
家主さんに対する賠償(借家賠償・修理費用特約)
<主な事故例>
誤って壁に穴を開けてしまった! |
物を落として洗面台を割ってしまった! |
誤って水漏れを起こして床を汚損してしまった! |
※一部免責金額(自己負担額)が発生する場合があります。
日常生活の賠償(個人賠償責任特約)
<主な事故例>
水漏れを起こし、階下の住人の家財をぬらしてしまい弁償することに! |
自転車で通行中、出合い頭に衝突してケガをさせてしまい賠償することに! |
※一部免責金額(自己負担額)が発生する場合があります。
個人賠償特約の被保険者(補償の対象となる方)は次のア.からオ.に掲げる方をいいます。
ア.記名被保険者
イ.記名被保険者の配偶者
ウ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
エ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子
オ.上記ア.からエ.のいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって監督する方(責任無能力者の親族に限ります)をいいます。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
このホームページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、
ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。
ご不明な点がある場合には、代理店までお問い合わせください。
リビング補償制度の適用物件をご契約のお客様リビング補償制度が適用される物件では、入居契約の開始日より自動的に入居者様のお住まいに関する補償が受けられます。「リビング補償制度」とは、大和リビング株式会社が保険契約者となる、入居者様を対象とした総括保険契約です。 「リビング補償制度」に関する詳細につきましては、こちらをご覧ください。 |
【引受保険会社】 | |
・東京海上日動火災保険株式会社 |
2023年6月 23TC-001268 |