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安心・安全にお住まいいただくために! 防災・防犯対策

火災

火災は、火元だけでなく近隣にも多大な被害を与えます。
主な火災の原因は、タバコの火の不始末、電気機器やストーブなどからの出火です。
火事を出すことのないように、十分ご注意ください。

お部屋では

タバコの消し忘れや寝タバコに注意

常に出火原因の上位にランクされるのは、「タバコ※」です。消し忘れには十分注意してください。特に吸い殻は要注意。寝タバコはしないようにしてください。また、吸い殻は水などにより完全に消火した後に処分してください。消火が不十分ですと火災の原因になります。
※総務省・消防庁の資料から

天ぷら料理などによる料理時の注意

キッチンなどで火気を使用する場合は、目を離さず十分にご注意ください。

こんなときは

天ぷら鍋に火が移った時
  • ①濡らしたシーツ(固く絞った状態のもの)などを手前からかぶせます。
  • ②消火器を使用する時は、油が飛び散って火傷をしないように3m程度離れてかけてください。
  • ③火を消したら直ちにガス栓を閉めてください。

タコ足配線による出火に注意

通常1つのコンセントの電気容量は15アンペアです。タコ足配線をすると、この容量を超えた電流が流れ、発熱して発火する危険が高くなります。

暖房器具の近くに衣類などの可燃物を置かない

衣類や寝具などは可燃物ですので、暖房器具から離しておくようにしましょう。また、暖房器具の消し忘れにもご注意ください。

万一のため、消火器を備えておいてください
さらに、使いこなせるようにしてください

 

消火器の使い方

   

①安全ピンを
引き抜く

②ホースをはずして
火元に向ける

③レバーを強く握って
放射する

注意

火災発生時は、消防「119番」へ連絡してください。また、大和リビング担当営業所にもご連絡をお願いします。

警告

石油ストーブの使用はご遠慮ください

共用スペース(バルコニー・廊下・階段等)への石油類の危険物を置くことは厳禁です。給油設備のある物件を除き、部屋や敷地内に大量の石油類を持ち込むことはできませんので、石油ストーブの使用はご遠慮ください。

ポイント

居室用の消火器は使いやすい場所に設置

消火器は、誰の目にも入りやすく、使いやすい場所に置くことが大切です。また、湿気の多い場所や日の当たる場所を避け、転倒しないような工夫をして設置しましょう。

共用スペースでは

バルコニーや廊下、階段に物を置かない

NO

バルコニーや廊下、階段は、火災などの緊急時には避難経路となります。新聞紙・ゴミ・ベビーカー・自転車・タイヤ・物置などは絶対に置かないでください。避難の妨げや類焼・放火の原因にもなり、大きな被害につながる恐れがあります。万一、置かれている場合は撤去させていただく場合もございますので、ご注意ください。

NO

隔壁板・避難ハッチ付近には物を置かないでください。万一の際、避難の妨げになります。

共用スペースは火気厳禁

ポイント

共用スペース(通路・階段・敷地内)は火気厳禁とさせていただきます。喫煙もご遠慮ください。

避難用器具(隔壁板・避難ハッチ・はしご)はあらかじめ確認を

隔壁板・避難ハッチなどの避難用器具は地域や物件ごとに避難方式が異なりますので、ご入居時にご確認ください。

《万が一の場合に、ご入居者の方を守る!》

ご入居期間中の保険について

ポイント

ご入居いただく皆様に火災保険(家財)へのご加入をお願いしております。

ご入居いただくお部屋については、賃貸借契約により、お部屋内で火災等の事故を発生させてしまった場合は元の状態に復元(修繕)していただく義務があります。これらの備えとして、賠償責任補償付きの火災保険(家財)へのご加入をお願いいたします。
賠償責任補償付きの火災保険は、万が一の事故が発生した際に、幅広くお役に立ちます。

家財の損害(家財の保険)

<主な事故例>

家財が盗まれてしまった!

火災により家財が焼失してしまった!(※)

家財を落として壊してしまった!

雷で家財が壊れてしまった!

(※)他の部屋からの類焼による損害は、失火法(失火の責任に関する法律)により賠償を受けられないことがあります。

家主さんに対する賠償等(借家賠償・修理費用特約)

<主な事故例>

誤って壁に穴を開けてしまった!

物を落として洗面台を割ってしまった!

誤って水漏れを起こして床を汚損してしまった!

※一部免責金額(自己負担額)が発生する場合があります。

日常生活の賠償(個人賠償特約)

<主な事故例>

水漏れを起こし、階下の住人の家財をぬらしてしまい弁償することに!

自転車で通行中、出合い頭に衝突してケガをさせてしまい賠償することに!

※一部免責金額(自己負担額)が発生する場合があります。

個人賠償特約の被保険者(補償の対象となる方)は次のア.からオ.に掲げる方をいいます。
ア.記名被保険者
イ.記名被保険者の配偶者
ウ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
エ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子
オ.上記ア.からエ.のいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって監督する方(責任無能力者の親族に限ります)をいいます。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。

このホームページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、 ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。
ご不明な点がある場合には、代理店までお問い合わせください。

「リビング補償制度」適用物件をご契約の方は、保険加入は入居条件としておりません。
「リビング補償制度」の詳しい内容については、こちらをご覧ください。


【引受保険会社】
・東京海上日動火災保険株式会社
2023年6月 23TC-001268